2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
まさに、法令適用はその妥当な考慮じゃないでしょうか。固定翼機に必要なクリアゾーンのない普天間飛行場を、外来機、中でも固定翼機が使用することは禁止されるべきです。
まさに、法令適用はその妥当な考慮じゃないでしょうか。固定翼機に必要なクリアゾーンのない普天間飛行場を、外来機、中でも固定翼機が使用することは禁止されるべきです。
○赤羽国務大臣 九州、特に熊本地方を毎年のように豪雨災害が襲って、JR九州のある意味でローカル線、観光線とか地元の皆さんの通勤通学を支えていただいているものが大変被害を受けているというのは、これは真剣に受けとめていかなければいけないと思っておりますが、ちょっと、今、御質問の中で、JR九州に対しての法令適用がないというお話でしたが、これはそうではありませんで、鉄道軌道整備法に基づく法律、これにつきましては
大臣、国による予算補助や法令適用の範囲拡大による補助が必要だと考えますが、大臣のリーダーシップで実現をいただけないでしょうか。
この判断には異論が多いですけれども、高裁も法令適用の誤りはないと判断しています。私、法務省に伺いますと、法務省も、四号は適用し得るんだと、この事案で四号は適用し得ると考えているという答えでした。 しかし、そうなりますと、東名高速事故のような事案が再び生じた場合には、四号なのか五号なのか、あるいは六号なのか、これ明確ではなくなってしまうと感じます。
また、法令適用事前確認手続においては、利用者の利便の向上に資するよう、その適切な運用に努めること。 三 利用者の利便の向上及び保護のため、オンラインによる金融サービスの仲介と既存の仲介業者を含む実店舗における対面によるサービスの提供との間の競争や両者の特性の違いを活かしたサービスの提供が適切に行われるよう配慮し、既存の業態の店舗網や雇用が過度に失われることがないように留意すること。
死亡事故ですが、労災下りません、労働者保護法令適用になっておりませんので。まさにこういう問題が発生するわけです。 大臣、何としても早急にこういった方々、今これからも、ほかの報道でも、ウーバーイーツの配達員が今需要がもう何割も伸びているので配達員がどんどんどんどん増えてきていると。事前の教育訓練もないわけです。そういった中でこういう事故が起こる、でも労災は下りない。
○山下国務大臣 これにつきましては、これはあくまで一般論として申し上げれば、控訴の申立ては、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、刑の量刑不当、事実誤認等の事由があることを理由とするときに限りこれをすることができるものと承知しております。
農水省といたしましては、国土交通省、小笠原村や東京都とともに連携をいたしまして、このような御意見を踏まえつつ、農地法の施行停止を含む小笠原諸島の復帰に伴う法令適用の暫定措置の実態についてしっかりと把握を進めてまいりたい、このように考えております。
また、埋立承認の撤回については、現在、審査請求の手続中であり、公有水面埋立法の所管大臣において関係法令適用の見地から判断されるものと承知しています。 このため、私の立場で評価を申し上げることは差し控えたいと思います。
法令適用事前確認手続制度でございますが、これは、民間企業等が、実現しようとする自己の事業活動に係る具体的行為に関して、その行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうかをあらかじめその規定を所管する行政機関に確認し、その機関が回答を行うとともに、その回答を公表する制度でございます。本手続による法務本省に対する照会に係る回答件数は、本年三月末日までの累計で計十二件でございます。
まず、法務省が行っている法令適用事前確認手続、いわゆるノーアクションレター制度及び予防司法支援制度について、その対象等の概要及び実績についてお教え願います。また、ある行為が特定の刑罰法令の適用対象となるかどうかを確認する手続の有無についてもお教えください。お願いします。
ちょっと、具体的な時期で御説明するのはなかなか難しいところがあるんですが、やはり、国家公務員の行動といえども法令に違反する疑いのない事実についてむやみに調べるわけにはいかないものですから、明らかになった事実に対して、ではここを調べて、御指導、御相談の結果があれば、また、ここが問題になり得るかもしれなければそこからというような形で、事実認定及び法令適用の両面から、調査すべき方法や範囲を同審査会に御相談
日本の法令が当然適用されるということですが、法令適用問題として、労働条件が日本の労働法に必ずしも合致していないもの、これが指摘されています。 一つは、労働基準法第三十六条の時間外労働等に関する労使協定の締結及び行政官庁への届出、二つ目として、労働基準法第八十九条の就業規則変更の届出、三つ目として、労働安全衛生法第十七条、十八条及び十九条の安全衛生委員会の設置、これが未合意事項となっています。
ホームページから見させていただいたんですけれども、非常によくできた改定案で、在日米軍に対する日本の法令適用を拡大する内容になっております。 例えば、訓練に関する条項を新たに設けて、米軍の訓練は原則として提供施設・区域内で行うこと、例外的にその外で行う場合には、日本政府との協定ないし同意を必要とし、日本の法令に従わなければならないというふうに定めておられます。
日中漁業協定は法令適用除外水域というものがありまして、数年前に、この水域内で違法サンゴ船が発見されてもこれが摘発できないという、多くの課題があることも指摘されております。日中漁業協定や日台漁業協定等、近隣諸国との関係で、我が国の水産業の安定操業、安全操業、そして経済権益というものは守られているのか、こういう点も含めて答弁をお願いします。
それは、台湾が一方的に主張している台湾暫定執法線、図面では黒色の実線より外側の、我が国の排他的経済水域内の八重山北方三角水域と久米島西方三角水域、図面では赤色で塗った範囲を一方的に台湾側に提供したことや、我が国の排他的経済水域内に法令適用除外水域、図面では緑色の実線で囲まれた範囲を設定して台湾漁船の自由な操業を認めたこと、さらに、その中でも最も好漁場である特別協力水域、図面では赤色で塗った範囲も操業可能水域
○儀間光男君 せっかく日台漁業協定でもって両国が安全で仲よく操業する法令適用除外水域を設けてそこでやりなさいということをサービスしてやっておるのに、それ以外で違法操業する。 拿捕してみて、その人たちの何か言い訳みたいな、理由みたいなのを聴取しておりますか。しておれば聞きたいと思うんですが。なぜ違法操業したのか、海域があるのに。
そのきっかけになったのが、漁業関係で日台漁業取り決めというのがあって、これに対して、地元の漁業関係者が台湾から大量の漁船に悩まされてきたわけなんですが、昨年の春に結んだ協定で、日本側のルールを適用しない水域が、お手元の資料にございますように、法令適用除外水域、これは一応地理的中間線の日本側になっているんですけれども、ここのところが、これは日本の法令を適用しない。
この中に囲まれた水色で囲んだ部分、これが今回の法令適用除外の水域、つまり台湾漁船が自由勝手に入って操業していいですよと同意した水域であります。真ん中の蚕の繭みたいな白抜き、右側のあんパンみたいな白抜き、これがいわゆる尖閣列島で我が国の海域であります。これを包むようにして協定が締結されて、もう既に十か月になんなんとする間に多くの台湾漁船による漁具被害が発生しております。
このグレーゾーン解消制度は、ノーアクションレター、法令適用事前確認手続ですけれども、これでは解消できない部分を補う、言ってみれば変形というか進化形ととらえることができると思うんですけれども、まず初めに、ノーアクションレターを所管されている総務省に伺いたいと思います。 このノーアクションレターなんですが、これまでの件数実績はどのようになっていますでしょうか。
今先生お尋ねの行政機関による法令適用事前確認手続、いわゆるノーアクションレター制度でございますが、平成十三年三月の閣議決定により設けられた制度でございまして、この平成十三年度から平成二十年度までの八年間について見ますと、平均約十五件、一番多いのが平成十六年度の二十三件、最少件数は平成十七年度の八件となってございます。 以上でございます。
その内容は、ほとんどが、我が国の排他的経済水域の中に広大な法令適用除外水域が設定をされまして、台湾漁船の操業が認められることとなりました。 外交的な、戦略的な判断があったんだと思います。
例えば、金融庁のホームページには、このノーアクションレター、いわゆる法令適用事前確認手続の説明がこう書いてあります。
○菅原政府参考人 企業実証特例もそうでございますけれども、特にこのグレーゾーン解消制度の、先ほど岸本先生からありましたノーアクションレターとの最大の違いは、抽象的、一般的な法令適用の有無について聞くのではなくて、個別具体的な事業計画に基づいて判断を迫るというものですから、今までであれば、一般的に、これは黒ですか白ですかと言われれば、どちらかと言えば、よくわからないので黒ですと言われるのが通例だったと